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おうちづくりの最中に間取りを変えたくなったら?

2024.09.01

鹿児島・薩摩川内・霧島・姶良で新築一戸建て・注文住宅・二世帯住宅・平屋住宅・1.5階建て・マイホーム・リフォーム・土地探し・お引越しをご検討中のみなさまこんにちは♪

今回は、「おうちづくりをスタートしたけど、情報収集を続けていく中で、やっぱりこうしたい!」と間取りを変更したくなった場合に発生する注意点についてお話します。

一度決めた間取りを変更したくなったらどうしたらいい?

理想のマイホーム。せっかくなら後悔したくないですよね。

パートナーといろいろ考えながら一度は決めたものの、今はインスタグラムやTikTokなどのSNSからたくさんの情報を得ることができることで、やっぱりこうしたいと変更したくなることもあると思います。

基本的に間取りの変更ができるのは、「建築確認申請を行う前まで」が一般的です。

そのため、間取りの変更を希望するタイミングによっては追加費用が発生する場合があります。

なぜ追加費用が発生するの?

基本的な流れとしてお客様と担当者が間取り図面の打合せを終えたあと、設計士が強度などを加味し仕上げや確認をします。

そのあと、住宅性能評価センターなどの外部機関へ情報の確認依頼を行います。

外部機関へ依頼を行う時点で料金が発生するため、変更手続きを行うと都度追加費用が発生することになります。

外部機関へ依頼することで、注文住宅の建物の大きさや仕様が法律違反していないかを確認することになります。

この手続きを「建築確認申請」といいます。この申請が問題なければ「確認済証」が受け取れ、住宅ローン申請を出すこともできるようになります。

住宅ローンを組む時にもこの確認済証が必要になるため、間取りが確定しない限り、何も進めることができないため、間取りを変更するということは全ての手続きが振り出しに戻るということになるので、注意が必要です。

間取り変更希望のタイミングによっては、変更できる範囲にも限りがあるので、少しでも間取りについて変更や調整がしたいと思った際には早めに相談する必要があります。

クロノスホームでできること

クロノスホームには100を超えるプラン例がありますが、注文住宅なので、お客様が叶えたいマイホームを実現可能です。

建てた後に「こうしたらよかった・・・」と後悔しないように、お施主様自身の生活スタイルを相談しつつ、こうしたいという要望を思い切りぶつけていただき、楽しく打合せしていただけたら、全力でご提案させていただきます。

お気軽にご相談ください!

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