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家を建てたい場所が田んぼ…どうしたらいい?
2024.06.16
鹿児島・薩摩川内・霧島・姶良で新築一戸建て・注文住宅・二世帯住宅・平屋住宅・1.5階建て・マイホーム・リフォーム・土地探し・お引越しをご検討中のみなさまこんにちは♪
今回は、マイホームを建てたい場所を調べてみたら、「田んぼ」というときに、どんな手続きが必要になるのかをご紹介していきます。
「宅地」ではないことで注意しないといけない点
田んぼを宅地にするには「転用」という手続きを行う必要があります。
農地として登録されている田んぼは、食料生産に関わる重要な役割を持っているため、無断で転用や譲渡はできません。
また、農地として登録されている以上、農地法による制限を受けてしまいます。
農地転用
農地として登録されている土地は、「農地転用」という許可申請や届け出を行う必要があります。
農地転用の手続きには、「市街化区域内」と「市街化調整区域内または都市計画区域外」によって、手続き内容が異なります。
市街化区域内の場合は、農業委員会に届け出を行いますが、市街化調整区域内または都市計画区域外の場合は都道府県知事の許可を得る必要があり、更に広さが4ヘクタールを超える場合には農林水産大臣との協議が必要となります。
注意点
通常であれば、農地転用は手続き後1~2カ月で許可が下りますが、場合によっては半年~1年程度の時間を要することもあるため、余裕をもって検討していきましょう。
宅地にすることでかかる費用
田んぼを宅地に転用するためには、家を安全に建てられるように「宅地造成工事」を行う必要があります。
施工内容によっては、非常に大きな出費になる場合もあるので、できるだけ早い段階で宅地造成会社に見積もりを依頼しておきましょう。
金融機関によっては、住宅を建てることを前提として造成工事であれば、施工費用を住宅ローンに組み入れることができる場合もあります。
しかし、住宅ローンの融資が行われるのは完成した家に対してのため、造成工事については先に現金で用意しないといけないので注意が必要です。
クロノスホームでできること
せっかくのマイホーム計画で、建てたい土地が田んぼだったことで予想外の出費が発生し、おうちにかけられる予算が減ってしまったなんてことがないように、クロノスホームではご紹介する土地についても情報収集を行っております。
お客様ご自身で見つけることももちろんですが、焦って決めて失敗することがないように、サポート・アドバイスさせていただきます。
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